サービスご利用案内

ヘルパー(訪問介護員)が出来ない事とは???


ヘルパーができないことには、要介護者本人(ご契約中のお客様)以外の介護、日常生活の範囲を超えるサービス、医療行為などが挙げられます。


例えば・・・

本人以外の介護(ご契約者以外の介護)

同居家族(配偶者やその子供さんなど)の食事の準備や洗濯、来客対応など、要介護者本人以外の援助はできません。

同居人が家事を行える場合も、サービス提供の対象外です。

日常生活の範囲を超えるサービス

大掛かりな掃除(引っ越しや大掃除)、特別な料理(おせち料理など)、庭の手入れ、窓ガラス全体の清掃などはできません。

簡単にいいますと、特別なことは出来ないということです。

趣味・娯楽のための外出(友人との集まり、カラオケなど)や、結婚式・法事への外出の付き添いも対象外です。

お酒などの嗜好品の購入もできません。(生活、生きていくのに最低限必要なことと判断されないため)

お墓掃除や部屋の模様替えなども含まれます。

医療行為

基本的にヘルパーは医療行為を行うことはできません。

なぜなら!

ヘルパーさんは資格取得の際に、医療については勉強していませんので、知識は無い!と思ってください。

マッサージや散髪、カミソリによる髭剃り(T字カミソリを除く)、爪に異常がある場合の爪切り、インスリン注射、内服薬の管理などはできません。

※散髪をヘルパーがすると、理美容法違反にもなります。

ただし、専門的な判断を必要としない一部の医療的ケア(たんの吸引など)は、一定の条件の下で認められる場合があります。(暖訪問介護事業所では、喀痰吸引研修修了者も在籍しておりますが、サービスの提供は行っておりません。)

その他

要介護者自身でできること。(介護保険は、自立支援です!)

お客様の不在中に行うサービス。

買い物行ってくるから、掃除しておいてねーーは、ダメです。

事業者の車やヘルパーの自家用車に利用者を同乗させて外出すること(有償移送に係る免許・許可・登録がある場合を除く)。

※運送法違反です。ヘルパーはあくまで、日常生活の支援であり、運転手ではありません。

これらのサービスが必要な場合は、専門業者や自費サービスを利用する必要があります。


全ての内容を網羅した案内とまではなりませんが、下記にそれぞれ『サービスご利用に関するお願い』1~4を掲載しておりますので、ご覧ください。