高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止に関する指針

令和7年1月 (新規作成)

株式会社SONO 暖訪問介護事業所

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

お客様の尊厳と自由・自立を守る

自分らしく暮らしていくことは全ての人が望むことであり、そうした思いに応えるためには、高齢者が尊厳を保持して生活を送ることができる環境や空間を構築することが必要である。

高齢者虐待は、お客様一人ひとりの基本的人権を侵害するだけではなく、お客様等の心身に深い傷を負わせ、場合によっては、生命に関わることや、健康、生活が損なわれることにもつながるものであり、いかなる理由があろうと絶対にあってはならないものである。

暖訪問介護事業所では、お客様の尊厳を第一に考えて尊重し、職員一人ひとりが虐待による身体的、精神的な 損害を理解するとともに、虐待防止に向けた意識を強く持ち、虐待につながらないケアの実践に努めていくことにより、お客様等が安全に、安心してご自宅での生活が暖訪問介護事業所のサービスによって日常生活を営むことができるよう努める。

2 高齢者虐待の種類

⑴ 高齢者虐待の種類は、高齢者虐待防止法の第2条第5項に規定され、次のいずれかに該当する行為をいう。

この指針でいう高齢者虐待とは、お客様宅等において、職員が意図的にお客様等に対して不適切な取扱いをすることをいう。

① 身体的虐待・・・お客様等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

② 決められた介護・サービスの放棄・放任・・・お客様等を衰弱させるような著しい減食又は訪問中の放置、その他の養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

③ 心理的虐待・・・お客様等に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他のお客様等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 性的虐待・・・お客様等にわいせつな行為をすること、又は発言をすること。

⑤ 経済的虐待・・・お客様等の財産を不当に処分すること、その他お客様等から不当に財産上の利益得ること。

⑵ 前記⑴のほかに、「不適切な行為」として、以下のものが挙げられる。

① 「○○ちゃん」付け呼称をしない 子ども扱いや人格を軽視している対応であり、心理的虐待につながる可能性がある。親しみをもっての発言であっても行わない。

② お客様等の近くでの申送り・職員同士の会話、排せつのことなど、他人に聞こえて欲しくないことや“問題行動”等を話すことで、恥ずかしい 思いをさせることや他に偏ったイメージを作る可能性があることから、細心の注意や配慮が必要である。

3 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項

⑴ お客様宅内での(高齢者)虐待の発生及びその再発を防止するとともに、発生時における対応が迅速に行われ、かつ、お客様等及び家族に最善の対応を提供することを目的として、虐待防止に係る管理体制を事業所全体で取り組むため、虐待防止検討委員会を設置する。

⑵ 虐待防止委員会は、以下の職員で構成する。

・ 管理者(運営代表) ・ 外部相談役(旧運営法人代表) ・ サービス提供責任者 ・ 介護職員又はパートリーダー ・ その他、管理者が指名した者

なお、委員長は管理者とする。

⑶虐待防止委員会は、管理者が招集し開催する。定例会として年2回(8月・1月)開催するとともに、虐待発生時等においては、必要に応じ、臨時虐待防止委員会を開催する。 なお、身体拘束適正化委員会と兼用の委員会とする。また、虐待防止委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。(ライン電話等)

⑷ 虐待防止委員会では、次の事項を検討するものとする。

① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること。

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。

⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。

⑦ 虐待行為再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

⑸ 虐待防止委員会の内容は、回覧を通して、職員に周知するものとする。

⑹ 虐待防止責任者と担当者の責務・・・虐待防止を推進するために、虐待防止責任者と担当者を置く。 虐待防止責任者には管理者、担当者にはサービス提供責任者がその職務に当たる。

① 虐待防止責任者の責務

・ 虐待内容及び原因の解決策の責務 ・ 虐待防止のため当事者との話し合い ・ 虐待防止に関する一連の責任者・その他、事案に対する全ての統括

② 虐待防止担当者の責務

・ 利用者からの虐待通報受付 ・ 職員からの虐待通報受付 ・ 虐待内容と利用者意向の確認と記録 ・ 虐待内容の虐待防止責任者への報告

4 虐待防止の為の職員研修に関する基本方針

⑴ 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発するものであるとともに、株式会社SONO暖訪問介護事業所の「高齢者虐待防止に関する指針」及び「身体拘束適正化のための指針」に基づき虐待防止を徹底する。

⑵ 具体的内容下記のとおりとする。

① 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解 ・・・ 法律の理解

② 高齢者権利擁護/成年後見制度の理解

③ 虐待の種類と発生リスクの事前理解

④ 早期発見・事実確認と報告等の手順

⑤ 虐待行為(疑いを含む)発生の改善策

⑶ 職員研修は、年2回以上実施するものとし、新規採用時には速やかに虐待防止のための研修を実施する。・・・指針等を使用しての個別研修

⑷ 研修内容については、指針・研修資料・実施概要・出席者等を記録し、記録等により保存する。

5 虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針

⑴ 虐待又はその疑い(以下「虐待等」という。)が発生した場合には、速やかに西濃県事務所に報告するとともに、その要因の除去に努める。 また、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった場合には、役職位を問わず、就業規則 に基づき、厳正に対処する。

⑵ 緊急性の高い事案の場合には、西濃県事務所及び大垣市役所高齢福祉課、大垣警察署等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と 生命を優先するものとする。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項について

⑴ 職員等が他の職員等によるお客様等への虐待を発見した場合は、担当者に報告する。 虐待者が担当者本人であった場合には、虐待防止責任者に相談するものとする。

⑵ 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、虐待防止責任者が実施するものとする。

また、必要に応じ、関係者から事情の確認を行うこととし、これら確認の経緯は、時系列で概要を詳細に整理する。

⑶ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求めるとともに、就業規則に基づき、必要な措置を講じる。

⑷ 上記の対応を執ったにもかかわらず、当人の言動等が改善されない場合や緊急性が高い事案と判断される場合には、大垣市の窓口等外部機関に対応方法等について相談する。

⑸ 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、委員会で当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。

⑹ 施設内で虐待等発生後、その再発の危険性が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても事実確認の概要及び再発防止策を併せて大垣市役所高齢福祉課及び西濃県事務所に報告する。

⑺ 必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

7 虐待に係る苦情解決方法に関する事項について

⑴ 虐待等の苦情相談について、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。当該責任者が虐待を行った者である場合には、外部相談窓口(旧法人代表取締役)に相談するものとする。

⑵ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じ ないよう細心の注意を払うものとする。

⑶ 対応の流れは、上記6の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」のとおりとする。

⑷ 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告しなければならない。

8 お客様・ご家族様等に対する当該指針の閲覧について

当該指針は、株式会社SONOのホームページに掲載する。

ホームページURL https://sono-gifu.amebaownd.com/

9 その他虐待の防止の推進の為に必要な事項について

岐阜県社会福祉協議会開催の研修案内があった場合には周知し、どの職員でも参加できる体制つくりに努める。また、大垣市事業者連絡会開催の研修についても同様とする。

附 則 この指針は、令和 7年 1月 1日から施行する。