感染症の予防及びまん延防止のための指針
感染症の予防
及びまん延の防止のための指針
株式会社SONO
暖訪問介護事業所
1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方
(1)総則及び目的
1.総則 (株式会社SONO 暖訪問介護事業所)(以下「当事業所」という。) は、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための 体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を 定め、お客様及び従業員の安全確保を図ることとする。本指針の目的は、暖訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、従業員、お客様の健康と安全の確保が含まれる。特に高齢者や基礎疾患を持つお客様が多い現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応を行えるようにする。
本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くことを目指す。
(2)感染対策の重要性
感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が人の体内に入り込み、増殖することで発症する疾患である。介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。
介護施設や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の対応が重要である。感染症は個人の健康だけでなく、施設全体の運営にも影響を及ぼすため、その理解と対策は介護現場において必須の事項である。
2 感染症防止対策委員会の設置
感染症の予防と早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため「感染防止対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)委員長の役割
委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を担う。
(2)開催頻度
毎年、3月・9月に開催(年2回)
※開催時は社内会議(ミーティング・研修)と同日に兼務して行う。
(3)感染症防止対策委員会
1⃣ 目的
お客様宅や事業所内での感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染症防止対策委員会」を設置する。
2⃣ 構成
感染症防止対策委員会は、下記で構成する。
(ア)運営会社代表取締役(事業所全体の管理責任者 委員長を務める)
(イ)サービス提供責任者(准看護師)
(ウ)パートリーダー(准看護師)
(エ)介護職員
3⃣感染症防止対策委員会の業務
感染症防止対策委員会は、委員長の召集により感染症防止対策委員会を定例開催(年2 回)のほか、必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防」と「感染 症発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。
(ア)事業所内及びお客様宅での感染症対策の立案
(イ)指針・マニュアル等の作成 (適宜見直しと更新)
(ウ)事業所内感染症対策に関する、職員への研修の企画及び実施
(エ)新規お客様の感染症の既往の把握
(オ)お客様・職員の健康状態の把握
(カ)感染症発生時の対応と報告
(4)通常訪問の際の感染症対策について
標準的な予防策
標準的な予防策として、重要項目と徹底すべき具体的な対策については、以下のとおりとする
<重要項目>
(ア)適切な手洗い
(イ)適切な防護用具の使用
①手袋 ②マスク・アイプロテクション・フェイスシールド ③ガウン
(ウ)血液媒介病原対策
<具体的な対策>
・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れるとき ・傷や創傷皮膚に触れるとき →手袋を着用し、手袋を外したときには、石けんと流水により手洗いをすること ・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れたとき →手洗いをし、必ず手指消毒をすること ・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などが飛び散り、目、鼻、口を汚染する恐れ のあるとき →マスク、必要に応じて(感染対策担当者から指示があったときなど)ゴーグルや フェイスマスクを着用すること ・血液・体液・分泌物・排泄物(便)などで、衣服が汚れる恐れがあるとき →プラスチックエプロン・ガウンを着用すること ・針刺し事故防止のため →注射針のリキャップはせず、感染性廃棄物専用容器へ廃棄すること ・感染性廃棄物の取扱い →バイオハザードマークに従い、分別・保管・運搬・処理を適切に行う
◎手洗いについて
(ア) 手洗い:汚れがあるときは、普通の石けんと流水で手指を洗浄すること
(イ) 手指消毒:感染しているお客様や、感染しやすい状態にあるお客様のケアをするときは、 洗浄消毒、擦式消毒薬で洗うこと
それぞれの具体的方法について、以下のとおり。
(ア) 流水による手洗い 排泄物等の汚染が考えられる場合には、流水による手洗いを行う。
<手洗いにおける注意事項>
(イ) ①まず手を流水で軽く洗う。 ②石けんを使用するときは、固形石けんではなく、液体石けんを使用する。 ③手を洗うときは、時計や指輪を外す。 ④爪は短く切っておく。 ⑤手洗いが雑になりやすい部位は、注意して洗う。 ⑥使い捨てのペーパータオルを使用する。 ⑦水道栓の開閉は、手首、肘などで行う。 ⑧水道栓は洗った手で止めるのではなく、手を拭いたペーパータオルで止める。 ⑨手を完全に乾燥させる。
◎ 食事介助の留意点 食事介助の際は、以下の事項を徹底すること。
(ア) 介護職員は必ず手洗いを行い、清潔な器具・清潔な食器で提 供すること。 (イ) 排泄介助後の食事介助に関しては、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないように、注意を払うこと。
(ウ) おしぼりは、使い捨てのものを使用すること。
(エ) 利用者が、吸飲みによる水分補給をする場合には、使用する都度、洗浄すること。
エ 排泄介助(おむつ交換を含む)の留意点 便には多くの細菌など病原体が存在しているため、介護職員が病原体の媒介者となるのを避けるため、以下の事項を徹底する こと。
(ア)おむつ交換は、必ず使い捨て手袋を着用して行うこと。
(イ)使い捨て手袋は、1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際には手洗いを実施すること。
※訪問介護での医療的処置については、看護師資格者であっても当事業所は行わないものとする。
※膀胱留置カテーテルを使用のお客様については、尿破棄のみとし、破棄の際は必ず使い捨て手袋を着用すること。
◎平常時の観察
(ア) 介護職員は、異常の兆候をできるだけ早く発見するために、 お客様の体の動きや声の調 子・大きさ・食欲などについて日常から注意して観察し、以下の掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、サービス提供責任に知らせること。
(イ) 発熱
ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしい など全身状態が悪い ・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい
嘔吐
発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある ・発熱し、体に赤い発疹も出ている ・発熱し、意識がはっきりしていない
下痢
熱があり、痰のからんだ咳がひどい ・便に血が混じっている ・尿が少ない、口が渇いている
咳、咽頭痛・ 鼻水 発疹(皮膚の 異常)
牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出 した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見ら れる。 非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わない場合もある。
3.感染症発症時の対応
(1)感染症の発生状況の把握
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に 従って報告すること。
ア お客様の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかにお客様と職員の症状の有無(発症した日時ごとにまとめる)について管理者に報告すること。
※緊急事態と捉え、電話等での報告可。
イ 管理者は、(1)について職員から報告を受けた場合、事業所の職員に必要な指示を行うとともに、4.(5)に該当する時はその受診状況と診断名、検査、治療の内容等について別に定める「感染症発生報告書」によって大垣保健所に報告するとともに、関係機関と連携をとること。
(2)感染拡大の防止
職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、 拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応すること。
ア 介護職員
(ア) 発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して 感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。
(イ)管理者の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内、お客様宅の消毒を行うこと。
イ 管理者
(ア)感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたとき は、被害を最小限とするために、職員の適切な指示を出し、速やかに対応する こと。 (イ)感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・滅菌は、適切かつ迅速 に行い、汚染拡散を防止すること。
(ウ)消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択すること。
(エ)協力病院や保健所に相談、技術的な応援を依頼、指示を受けること。
(3)関係機関との連携
感染症若しくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示 を仰ぐなど、緊密に連携をとること。
・保健所 ・職員への周知 ・ご家族への情報提供と状況の説明 ・担当CMへの報告
(4)医療処置
担当CMに報告及び相談の上、訪問看護師事業所等へ連絡。
(5)行政への報告
ア 市町村等の担当部局への報告
管理者は、次のような場合、別に定める感染症発生状況報 告書により、迅速に市町村等の担当部局に報告するとともに、大垣保健所にも対応を相談すること。
<報告する内容>
① 感染症又は食中毒が疑われるお客様の情報
② 感染症又は食中毒が疑われる症状
③ 上記のお客様への対応や事業所における対応状況等
5.その他
(1)利用予定者の感染症について
当事業所は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往があっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないことと する。
(2)指針等の見直し
本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は感染症防止対策委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする
<附則> 本指針は、令和7年1月1日から適用する。
報告相談先行政機関
西濃保健所
〒503-0838
岐阜県大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内2階
電話0584-73-1111(代表)内線262総務課
FAX0584-74-9334
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