「原則として医行為ではない行為」に関するガイドライン
6/5にお知らせメールを受信し、熟読。。。。
内容をまとめようと思いましたが、うまくまとめられない・・・
そりゃーそーや!
きっと作成された頭のいい方々がまとめにまとめて出来上がったのが、この135ページにぎっしり詰まっているんですからね(^^♪
せっかくなので、下に添付しておきます。
〇岐阜県ホームページ トップ > 子ども・女性・医療・福祉 > 高齢者 > 介護保険 > 介護保険指定事業者の皆様へ (「高齢福祉課からのお知らせ」の「県からの通知等」に掲載)
訪問介護では、予期せぬ事に沢山出くわします。
医療行為をしてはいけないのは分かり切っていたとしても、見て見ぬ振りが出来ない状況であったり。
転倒→出血→放置?とは。。。ならないですよね。。。
しかし、医療行為に関わらず、ヘルパーさんでは専門的な知識がないものは、やってはいけないではなく、出来ないことも。
暖訪問介護事業所では、出来る事・できない事を契約時に必ずお客様にお話しするようにしています。
イレギュラーもあるでしょう。
でも、手を出せないこともご理解いただきたい。
訪問介護は、
お客様と事業所、担当のヘルパーさんとの信頼関係で成り立っています。
全てを正確にお応えすることが難しいこともあるかもしれませんが、ご不明な点は遠慮なく連絡ください。
久々の?まじめな内容でしたっ(笑)
株式会社SONO 暖訪問介護事業所
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